top

 

公的な医療保険で行われる保険調剤の一部負担金にポイントを付与すること が問題視され、中医協で原則禁止の方針が打ち出されまし た。

その改正案が公開され、パブリックコメントが募集されて います。
http://search.e-gov.go.jp/ servlet/ Public?CLASSNAME=PCMMSTDETA IL&id=495110334&Mode=0

 原則禁止に反対するため、ポイント付与の継続を求める運動が活発に行われて おり、40万人分の署名、2万件のパブコメを集めるという報道も飛び交っています。ポイント付与を原則禁止にすることに賛成の皆様は、是非、1月31日までに積極的にパブリック コメントを投稿するようお願いいたします。

◆◆パブコメの書き方◆◆
郵送・FAX・メールで意見の提出が可能です。(郵送、FAXについては厚労省のページをご確認下さい。)

意見を記入したメールに氏名・住所・電話番号(又はメー ルアドレス)を記入し1/ 31(火)午後5時までに厚生労働省保険局医療課(iryouka@mhlw.go.jp)に送って下さい。

(1,000字を超える場合は意見の要旨を作成してくださ い。氏名の公表を希望しない場合は匿名希望と書き添えて 下さい)

 


I.改正の趣旨

本改正案は、保険薬局における保険調剤等に係る患者の一部負担金の支払に応じて、いわゆる「ポイント」を付与する等の経済上の利益を提供することにより、患者を自己の保険薬局等に誘導することを禁止することを目的とする。

 

II. 改正の概要

以下の省令及び告示において、保険医療機関及び保険薬局は、患者に対して経済上の利益を提供することにより、当該患者が自己の診療を受け、又は自己の調剤を受けるように誘引してはならないこととする。

  • 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)

  • 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)

  • 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)

※ これにより、保険薬局等が保険調剤等の一部負担金の受領に際し、「ポイント」の付与等を実施することを原則として認めないこととする。
ただし、クレジットカード等による支払に伴い生じる「ポイント」は、クレジットカード等が患者の支払の利便性向上を目的とするものであり、かつ、保険薬局等以外の者が付与するものであることから、やむを得ないものとする。

 

IV.施行期日 平成24年4月1日