令和8年2月2日より、要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が開始されました。薬局での販売にあたり必要となるポイントを本ページにまとめていますので、ご確認のうえ適切にご対応ください。

販売体制の整備

STEP
研修の受講

販売を行う薬剤師は、日本薬剤師研修センターの「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング」を受講する必要があります。

STEP
厚生労働省へ申告、産婦人科医との連携体制の構築

1.厚生労働省への申告

厚生労働省へ「販売に係る研修修了薬剤師一覧」への登録申請を行ってください。

2.産婦人科医との連携体制の構築

・産婦人科医との連携体制構築方法

産婦人科医との連携体制を構築する方法は「①広島県薬剤師会を通じて連携体制を構築する」方法と、「②薬局個別で近隣医療機関と連携体制を構築する」方法の2通りあります。いずれかの方法で連携体制を構築してください。

 ①広島県薬剤師会を通じて連携体制を構築する

広島県薬剤師会が広島県医師会と販売薬局リスト、連携医療機関リストを取り交わすことで連携体制が構築されたとみなされます。広島県薬剤師会が作成する販売薬局リストに掲載をご希望の薬局は「販売薬局リスト掲載申請フォーム」より報告を行い、「連携参加にあたっての確認書」をダウンロード後、広島県薬剤師会事務局までメールで送ってください。

  連携参加にあたっての確認書送付先 :renkei□hiroyaku.or.jp
 ※スパムメール防止のため、「@」を「□」と記載しています。お手数ですが、送信の際は「@」に変換して、お送りください。

 ②薬局個別で近隣医療機関と連携体制を構築する

「連携構築に係る文書」を電子メールにて緊急避妊薬販売薬局等登録アドレス宛に提出してください。
この際、メールタイトルは「○県○薬局 連携構築に係る文書」とし、ファイル形式はPDF、ファイル名は「提出年月日薬局等名連携構築に係る文書」(例:20251210_厚生薬局_連携構築に係る文書)としてください。

  緊急避妊薬販売薬局等登録アドレス(連携構築に係る文書送付先):ec-training□mhlw.go.jp
 ※スパムメール防止のため、「@」を「□」と記載しています。お手数ですが、送信の際は「@」に変換して、お送りください。

薬剤師の異動等により、「緊急避妊薬販売薬局等名簿」又は「連携構築に係る文書」に変更が生じた場合、変更に係る対応が完了した時点で、その都度速やかに電子メールにて緊急避妊薬販売薬局等登録アドレス宛に提出してください。

STEP
厚生労働省ホームページに販売可能薬局として掲載されたことを確認

上記サイトで薬局名が掲載されたことを確認のうえ、卸売販売業者に発注してください。

「①広島県薬剤師会を通じて連携体制を構築する」場合、薬局販売リスト掲載申請後1か月程度かかる場合がありますのでご了承ください。

要指導医薬品を販売するには、要指導医薬品の販売許可を得る必要があります。要指導医薬品の販売許可を得ていない薬局は、管轄の保健所に変更届を提出してください。


販売時の留意点

メーカーの販売手順書に従って販売を行ってください。2026年3月時点、要指導医薬品である緊急避妊薬は「ノルレボ®錠(第一三共ヘルスケア)」と「レソエル72®(アリナミン製薬株式会社)」の2製品があります。

  ・第一三共ヘルスケア(販売店向けサイト ※ID、パスワード必要)

  ・アリナミン製薬株式会社(

緊急避妊薬を服用しても100%妊娠が回避できるわけではありません服用3週間後に必ず妊娠検査薬又は医療機関を受診し妊娠の有無を確認するように説明してください。

販売対象者

 ・服用者本人(女性)が来店し、薬剤師の面前で服用できる
 ・性交後72時間以内である
 ・緊急避妊薬などのレボノルゲストレルを含む医薬品を服用してアレルギー症状が出たことがない
 ・肝臓病の診断を受けていない
 ・現在妊娠していない

性犯罪や虐待が疑われる場合

性犯罪や児童虐待等が疑われる場合には必要に応じ、関係機関と連携しご対応ください。


リンク集

緊急避妊薬の調剤・販売について(厚生労働省
オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤、 要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売について(日本薬剤師会)
第一三共ヘルスケア販売店向けサイト ※ID、パスワード必要
・アリナミン製薬株式会社

関連通知

広島県薬剤師会発出

2025.9.26  緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について
2025.10.31 緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗の厚労省への申告について
2025.11.28 連携体制構築のための緊急避妊薬を販売する薬局等の報告について(第2報)
2025.12.19 連携体制構築のための緊急避妊薬を販売する薬局等の報告について(第3報)
2026.2.2   緊急避妊薬を販売する薬局等の報告について(第5報)

厚生労働省発出

2025.9.18 緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について(令医薬総発0918第2号・医薬薬審発0918第3号)

2025.10.28 緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(医薬総発1028第1号・医薬薬審発1028第1号)
2025.12.17 緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について(その2)(医薬総発1217第2号・医薬薬審発1217第3号)