保険薬局内外、ウェブページに掲示する情報
項 目 | 外側 | 内側 | ウェブ サイト | 備 考 |
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「保険薬局」の標示 | ○ | 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに 保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第7条 | ||
開局時間及び休業日並びに時間外、休日、深夜における調剤応需体制に関する事項等 | ○ | ○ | 調剤報酬点数表に関する事項 | |
薬剤師不在時間(不在になる場合) | ○ | ○ | 薬機法施行規則 第十五条の十六 | |
薬局開設許可証 | ○ | 薬機法施行規則 第三条 | ||
薬局の管理及び運営に関する事項 | ○ | 薬事法第九条の五、施行規則第十五条の十五 | ||
要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 | ○ | 薬機法施行規則第1十五条の15 | ||
個人情報保護方針 | ○ | |||
取扱い公費負担医療 | ○ | |||
評価療養、患者申出療養又は選定療養の内容及び費用に関する掲示 | ○ | ○ | 薬担規則 第四条の三 | |
実費徴収に係るサービスの内容や料金等(容器代等保険外費用に関する掲示) | ○ | ○ | 療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱い について | |
長期収載品の保険給付 | ○ | ○ | 後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の 選定療養について | |
明細書発行に関する掲示 | ○ | ○ | 薬担規則第四条の三の2 | |
調剤管理料・服薬管理指導料に関する掲示 | ○ | ○ | 薬単規則第二条の四 | |
居宅療養管理指導に関する掲示 | ○ | ○ | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に 関する基準第三十二条 | |
労災指定薬局である旨 | ○ | 労働者災害補償保険法施行規則に定める様式第3号 による標札 | ||
高度管理医療機器等販売業許可証 | ○ | 医薬品医療機器等法施行規則第178条で準用する 第3条 | ||
調剤報酬点数表の一覧等 | ○ | 調剤報酬点数表に関する事項 | ||
薬局の業務に従事する薬剤師の氏名 | ○ | ガイドライン | ||
オンライン服薬指導に関する事項(予約時間、方法、配送方法、支払い方法) | ○ | ○ | オンライン服薬指導実施要領 |
特掲診療料届出事項の掲示
項 目 | 外側 | 内側 | ウェブ サイト | 備 考 |
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調剤基本料 | ○ | ○ | 薬担規則 第四条の三 | |
地域支援体制加算 | ○ | ○ | 薬担規則 第四条の三 | |
連携強化加算 | ○ | ○ | 薬担規則 第四条の三 | |
医療情報取得加算の掲示 | ○ | ○ | 薬担規則 第四条の三 | |
医療DX推進体制整備加算 | ○ | ○ | 薬担規則 第四条の三 | |
無菌製剤処理加算 | ○ | ○ | 薬担規則 第四条の三 | |
在宅患者訪問薬剤管理指導料 | ○ | ○ | 薬担規則 第四条の三 | |
在宅薬学総合体制加算 | ○ | ○ | 薬担規則 第四条の三 | |
特定薬剤管理指導加算2 | ○ | ○ | 薬担規則 第四条の三 | |
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 | ○ | ○ | 薬担規則 第四条の三 | |
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 | ○ | ○ | 薬担規則 第四条の三 | |
在宅中心静脈栄養法加算 | ○ | ○ | 薬担規則 第四条の三 |
特掲診療科の施設基準に関する掲示
項 目 | 外側 | 内側 | ウェブ サイト | 備 考 |
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地域支援体制加算に関する事項 | 特掲診療料施設基準 | |||
・時間外、休日、夜間における調剤 応需が可能な保険薬局の所在地、名称、及び直接連絡が取れる連絡先電話番号等 | ○ | ○ | ||
・在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であること | ○ | ○ | ||
連携強化加算に関する事項 | 調剤報酬点数表に関する事項 | |||
・災害や新興感染症発生時における対応可能な体制を確保していること | ○ | |||
後発医薬品調剤体制加算に関する事項 | 特掲診療料施設基準 | |||
・後発品医薬品調剤体制加算を算定している旨 | ○ | ○ | ||
・後発医薬品(ジェネリック医薬品)の調剤を積極的に行っている旨 | ○ | ○ | ||
医療情報取得加算に関する事項 | 特掲診療料施設基準 | |||
・オンライン資格確認を行う体制を有していること | ○ | ○ | ||
・当該保険薬局に処方箋を提出した患者に対し、診療情報、薬剤情報その他必要な情報を取得・活用して調剤を行うこと | ○ | ○ | ||
医療DX推進体制整備加算に関する事項 | 特掲診療料施設基準 | |||
・オンライン資格確認システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、 活用していること | ○ | ○ | ||
・マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいること | ○ | ○ | ||
・電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施していること | ○ | ○ |
認定薬局制度関する掲示
項 目 | 外側 | 内側 | ウェブ サイト | 備 考 |
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地域連携薬局である旨 | ○ | ○ | 薬担薬機法施行規則 第十五条の十六の二 | |
専門医療機関連携薬局である旨 | ○ | ○ | 薬担規則 第四薬機法施行規則 第十条の三の8 | |
健康サポート薬局である旨 | ○ | 薬機法第十条の2 薬機法施行規則第十六条の2 |
その他
項 目 | 外側 | 内側 | ウェブ サイト | 備 考 |
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薬剤師会発行のポスターや標識 |
リンク
- 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(薬担規則)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(薬機法施行規則)
- R6年診療報酬改定
明細書の発行について
「正当な理由」がない限り、原則として、無料で明細書を発行しなければいけません。掲示例は次のとおりです。
(例)明細書の発行について
明細書を無料で発行しています。必要のない場合は、申し出てください。
と明記したものを、薬局内に掲示してください。
また、「正当な理由」とは、次のような考え方です。
・手書きでレセプト請求している。
・常勤の保険薬剤師が、65歳以上である。
※但し、免除されるには、国保・社保への届出が必要ですので、ご注意ください。
以上の「正当な理由」がある場合でも、薬局内にその状況を掲示してください。
医薬品の販売方法について
「陳列方法」、「対応する専門家」等、個々の薬局の状況に合わせた修正が必要です。