保険薬局内外に掲示する情報
薬局の外側の見えやすいところに掲示する項目
薬局の外側の見えやすいところに掲示する項目 | 保険薬局 業務指針 | |
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1 | 「保険薬局」の標示を見やすい所に掲示する。(指定省令第7条) | P49 |
2 | 後発医薬品調剤体制加算を算定する旨届け出ている保険薬局は、 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示する。 | P77 |
3 | 夜間・休日等加算を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側のわかりやすい場所に表示する。 | P105・106 |
4 | 保険薬局の外側の見やすい場所に、開局時間及び休業日並びに時間外,休日,深夜における調剤応需体制に関する事項等についても掲示することが望ましい。 | P757 |
5 | 地域支援体制加算を算定する保険薬局は、時間外、休日、夜間における調剤 応需が可能な保険薬局の所在地、名称、及び直接連絡が取れる連絡先電話番号等を記載した文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む)を原則として初回の処方せん受付時に患者又はその家族等に交付するとともに、同様の事項を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示する。 | P628 |
6 | 地域支援体制加算を算定する保険薬局は、外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示していること。 | P629 |
薬局の中の見えやすいところに掲示する項目
薬局の中の見えやすいところに掲示する項目 | 保険薬局 業務指針 | |
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1 | 後発医薬品調剤体制加算を算定する旨届け出ている保険薬局は、 後発医薬品(ジェネリック医薬品)の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及ぴ外側の見えやすい場所に掲示するするとともに,後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を当該保険薬局の内側の見えやすい場所に掲示していることが求められている。 | P77 |
2 | 夜間・休日等加算を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側のわかりやすい場所に表示するとともに、夜間・休日等加算の対象となる日及び受付時間帯を薬局内のわかりやすい場所に掲示する。 | P105・106 |
3 | 患者から実費を徴収する場合、実費徴収に係るサービスの内容や料金等をわかりやすく掲示すること | P210 |
4 | 明細書の発行状況に関する事項を掲示すること。 | P745 |
5 | 医薬品の販売に関する事項を掲示すること。 | P485 |
6 | 労働者災害補償保険法施行規則に定める様式第3号による標札(労災指定薬局) | P274 |
7 | 保険薬局は、薬局内の見やすい場所に調剤報酬点数表の一覧等を掲示するとともに、患者の求めに応じて、その内容を説明すること | P607 |
8 | 薬剤服用歴管理料に関する事項 | P756 |
9 | 地域支援体制加算の届け出をしている場合、地域支援体制加算に関する事項 | P757 |
10 | 無菌製剤処理加算の届け出をしている場合、無菌製剤処理加算に関する事項 | P757 |
11 | 在宅患者訪問薬剤管理指導の届け出をしている場合、在宅患者訪問薬剤管理指導料に関する事項 | P757 |
12 | 薬局の業務に従事する薬剤師の氏名を、薬局内の見やすい場所に掲示すること.(ガイドライン) | P667 |
13 | 薬剤師会発行のポスターや標識 |
掲示例
上記 8~11関連 P757
- 当薬局は、厚生大臣が定める基準による調剤を行っている保険薬局です。
- 当薬局は、○○○品目の医薬品を備蓄しています。
- 当薬局は、どの保険医療機関の処方せんでも応需します。
- 当薬局は、服用薬剤の種類や服用経過などを記録した「薬剤服用歴の記録」を作成し、薬剤によるアレルギーや副作用の有無を確認するとともに、複数の病院・診療所から薬剤が処方されているような場合には、服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェックします。
- 当薬局は、処方せんによる医師の指示があるときは、在宅で療養されている患者さん宅を訪問して服薬指導等を行います。
- 当薬局は、無菌室(クリーンべンチ)の設備を備え、注射薬等の無菌的な製剤を行います。
明細書の発行について
「正当な理由」がない限り、原則として、無料で明細書を発行しなければいけません。掲示例は次のとおりです。
(例)明細書の発行について
明細書を無料で発行しています。必要のない場合は、申し出てください。
と明記したものを、薬局内に掲示してください。
また、「正当な理由」とは、次のような考え方です。
・手書きでレセプト請求している。
・常勤の保険薬剤師が、65歳以上である。
※但し、免除されるには、国保・社保への届出が必要ですので、ご注意ください。
以上の「正当な理由」がある場合でも、薬局内にその状況を掲示してください。
医薬品の販売方法について
「陳列方法」、「対応する専門家」等、個々の薬局の状況に合わせた修正が必要です。