薬剤師免許を持たない薬学生が行う実務実習の実施上の条件として、「医療の実践においては薬剤師が行うべき行為である以上、患者の権利の保障と安全確保の観点から、患者の同意をとる必要がある。同意は、患者一人一人との関係でこれを取得するばかりでなくとも、説明内容を掲示する等により示すことで包括的な同意として得ることでも差し支えないと考える。(「薬剤師養成のための薬学教育実務実習の実施方法について」H19.5月厚生労働省医薬食品局)」とされております。本会では、掲示ひな形を作成していますのでご活用ください。また、薬学教育協議会ではポスターも作成しており、毎年、実習生の受け入れ薬局に配付しています。