薬剤師の在宅訪問

訪問薬剤管理指導業務PRリーフレット

在宅訪問を開始するにあたって

医療保険利用者の場合
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中四国厚生局に届出

在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行います。
必要に応じ下記特掲診療料の届出も届出を行ってください。
 ・在宅薬学総合体制加算1,2
 ・在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
 ・無菌製剤処理加算
 ・在宅中心静脈栄養法加算

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薬局内への掲示

在宅患者訪問薬剤管理指導、その他加算の届出を行っている旨の掲示

介護保険利用者の場合
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生活保護法及び中国残留邦人等支援法の指定介護機関の申請

以下の薬局は、生活保護法及び中国残留邦人等支援法に基づく公費を利用される場合は、「生活保護法及び中国残留邦人等支援法指定介護機関指定申請書」の届出が必要です。
 生活保護法指定介護機関:平成12年4月1日以降に新規開局した薬局
 中国残留邦人等支援法:平成20年4月1日以降に開局した薬局
  申請に関しては「広島県ホームページ:生活保護法による医療機関、介護機関、助産・施術機関の指定様式について」をご覧ください。

居宅療養管理指導については保険薬局はみなし指定のため申請を行う必要はありません。

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居宅療養管理指導に関する事項を薬局内、ウェブサイトへ掲示

<薬局内に掲示>
 ・運営規程の概要

<薬局内、ウェブサイトに掲示>
 ・訪問介護職員等の勤務体制その他の利用申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項

訪問指示からの流れ

医師や他医療従事者、ケアマネージャーからの訪問依頼、薬局からの在宅訪問提案(医師の許可)により薬剤師の在宅訪問業務が始まります。

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事前訪問

・本人または家族の訪問承諾確認および支援の必要性の確認
在宅訪問について本人または家族の同意が得られれば、重要事項、契約書の説明を行い、契約を取り交わします。この時に、医療・介護保険の情報、公費受給者証等も確認しましょう。

・診療情報・介護情報の取得
可能であれば医師から診療情報、ケアマネジャーがいる場合、ケアプラン(居宅サービス計画書)の提供を受けます。退院時カンファレンスや担当者会議が開催される場合は可能な限り参加して情報収集すると良いでしょう。退院時カンファレンスに参加した場合、算定要件を満たせば退院時共同指導料が算定できます。
また事前訪問時、要件を満たせば在宅移行初期管理料が算定できます。

在宅訪問に使用する車両等に係る駐車許可の申請

患者さん宅に駐車スペースがない場合には、事前に広島県警に申請して駐車許可を得るようにしましょう。

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処方せん応需・調剤

処方箋もしくは処方箋の写しを以下の方法により入手し、調剤に取り掛かります。

・処方箋の受け渡しパターン
①患者宅から薬局に処方箋を電送(FAXやアプリ等)
②医療機関による処方箋送信の代行(FAX等)
③介助者や家族が処方箋原本を薬局へ持ち込み
④薬局が患者宅に行き処方箋を受け取り
※電子処方箋の場合は紙の処方箋のやり取りは必要ありません。

調剤に取り掛かる前に、アレルギー歴、副作用歴、合併症、他科受診、併用薬、飲食物、服薬状況、残薬状況、後発品希望の有無等を確認しておきましょう。

STEP
薬学的管理指導計画書の作成

医師やケアマネジャー等から収集した情報をもとに、薬学的管理指導計画書を作成します。実施すべき指導の内容、訪問回数、訪問間隔等は必ず記載します。

STEP
患者宅訪問

①服薬管理、服薬指導(薬学的管理指導計画書で策定した管理指導も)を行います。 処方箋の写し(FAX等)により調剤を行った場合は、処方箋原本と調剤した薬に相違がないかも確認します。

事前訪問ができなかった場合は、重要事項説明を、契約(介護保険のみ)の締結、保険情報、公費受給者証の確認を行いましょう。
マイナ保険証がある場合は、マイナ在宅受付Webやマイナ資格確認アプリで資格確認を行います。

②次回訪問日を確認します。
③会計
 医療保険のみの場合は医療保険の領収を、介護保険の場合は介護保険料収と医療保険領収が必要です。

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訪問後

①薬歴、訪問服薬指導記録を作成します。
・医療保険利用者の場合(在宅薬剤訪問管理指導)
  訪問の指示を行った医師、歯科医師に訪問結果を報告します。必要に応じて、処方医以外の医療関係者に対しても情報提供しましょう。
・介護保険利用者の場合(居宅療養管理指導)
  医師または歯科医師に報告した上で、ケアマネジャーに対するケアプランの作成等に必要な情報提供等を行います。
  ケアマネジャーへの報告がない場合、居宅療養管理指導費は算定できません。


②次回訪問に向けての薬学的管理指導計画書作成
 訪問結果を踏まえ、変更・追加が必要な箇所を更新します。見直し箇所がない場合であっても、1か月に1回は更新を行いましょう。

給付管理

在宅患者訪問薬剤管理指導を請求する場合

調剤基本料、薬剤調整料、在宅患者訪問薬剤管理指導料、これらに関する加算、および薬剤料は医療保険として国民健康保険団体連合会または社会保険診療報酬支払基金に請求します。

居宅療養管理指導を請求する場合

①医療保険分のレセプト請求について

調剤基本料、薬剤調整料、薬剤料、および薬剤調整料に係る加算は医療保険で請求します。薬学的管理指導計画に係る疾病の薬学管理料およびそれに係る加算は居宅療養管理指導料に包括されるため、医療保険では請求しません。

②医療保険のレセプト摘要欄の記載
居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費による訪問指導を行った日にち、月末時点での要支援度または要介護度をレセプト摘要欄に記載します。


介護給付に関連する各種書式はこちらからダウンロードできます。

施設の違いと訪問指導料の算定可否

居宅療養管理指導マニュアル第5版より

介護保険関係情報リンク

在宅医療関連参考図書

  居宅療養管理指導マニュアル 第5版(じほう)
  令和5年度版 在宅医療Q&A(じほう)
  在宅医療のKEY&NOTE(薬ゼミファーマブック)